税法が改正されていくと、以前通用した節税対策が今は通用しないという事態によくぶつかります。例えば、賞与引当金の制度はなくなるけど、決算日から1ヶ 月以内に賞与を支払った場合(他にも用件はありますが)は、それを前年度の損金とできるといった規定になったときなどです。この場合、決算日を賞与の支給 日に合わせて変更してしまい、その決算期の経費を増やすことが考えられます。年間通すと同じことですが最初の1年だけは節税対策となります。
そのほか、消費税の絡みで大きな資産を買うときに、簡易課税から原則課税の変更を、決算日を替えて行うことなども有効になる場合もあります。

税理士法人SETACS