36.改正税制-PART-4交際費課税の軽減/2003.3-1掲載
交際費は定額控除以上は経費にならなくて、①資本金1000万円以下・・400万円、②資本金1000万円~5000万円・・300万円、③5000万円 超・・0円、となっていましたが、資本金1億円以下の法人であれば定額控除400万円となりました。さらに定額控除内でも20%が課税されていましたがそ れも10%となります。
税理士法人SETACS
交際費は定額控除以上は経費にならなくて、①資本金1000万円以下・・400万円、②資本金1000万円~5000万円・・300万円、③5000万円 超・・0円、となっていましたが、資本金1億円以下の法人であれば定額控除400万円となりました。さらに定額控除内でも20%が課税されていましたがそ れも10%となります。
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