交際費は定額控除以上は経費にならなくて、①資本金1000万円以下・・400万円、②資本金1000万円~5000万円・・300万円、③5000万円 超・・0円、となっていましたが、資本金1億円以下の法人であれば定額控除400万円となりました。さらに定額控除内でも20%が課税されていましたがそ れも10%となります。

税理士法人SETACS