税務署から皆様のお手元に「消費税が変わります」といったチラシが配達されたと思います。これについてご説明いたします。この改正は来年からの適用なので 後で考えよう、と思っていると大変なことになります。というのも消費税の場合、基準期間が前々期にあるからです。したがって、平成16年4月1日から平成 17年3月31日決算の法人から適用開始ですので、今年、平成15年3月期が基準期間の始まり、ということになります。
 まず、免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられます。よって、平成15年3月が決算の法人の場合は、この期に課税売上が1千万円超にな ると、平成17年3月の決算の時には免税事業者から課税事業者に変更されることになります。個人事業者の場合は、平成15年を基準期間にして、平成17年 分から適用されることになります。
 具体的に言いますと、歯科医の自由診療が平成15年で1千万円を超えると、平成17年の自由診療金額に対して5%の消費税がかかるということです。
ちなみに、免税事業者は全国に370万業者といわれていますが230万業者に減少します。
 次に、簡易課税の適用範囲が2億円から5千万円に引き下げられます。免税点と同じく、平成17年3月決算の法人の平成15年3月期の決算の課税売上が5 千万円超になると、平成17年3月の消費税は簡易課税でなくて原則課税で計算することになります。個人事業者の場合は、平成15年を基準期間として平成 17年度から適用されます。
ちなみに60万業者が影響を受けます。これから当事務所でも計算をしますが、影響を受ける会社又は個人事業者の方は、いまから納税資金の準備などが必要となります。

税理士法人SETACS