以前にも取り上げましたが、浸透しきってないようですので、確認してください。
 ①H15.4.1~H18.3.31に取得した30万円未満の減価償却資産は経費となります。
 ②H15.1.1~H18.3.31に取得した140万円以上(ソフトは70万円以上)のパソコン等については、50%の特別償却か10%の税額控除ができます。
 ③H17.3.31決算法人(個人はH17年)から、H15.3.31(個人はH15年)の課税売上が1,000万円(今までは3,000万円)以下の 場合は免税事業者になります。同じく、課税売上が5,000万円以下の場合(今までは2億円)は簡易課税事業者となります。

税理士法人SETACS