平成22年中に亡くなった人は約120万人(前年約114万人)でなんと10年前の約96万人の25%増、その内相続税の課税対象になった人は約5万人です。亡くなった人で相続税を払うようになる人は約4.2%で100人に4人ということになります。

 そこで近年増加傾向にあるのが預金等を海外にシフトすることです。これに対して平成24年の税制改正で5千万円を超える国外財産がある人は調書の提出が義務付けされました。罰則もありますので、身に覚えのある人は忘れずに提出してください。

 適用は、平成26年1月1日以後です。

税理士法人SETACS