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    67.武富士、還付加算金の謎   2011.2月号掲載

     そもそもは海外居住者への国外財産の贈与が非課税扱いであった1999年に武富士創業者である会長から香港に駐在中の長男に外国法人株を生前贈与したことに対して、東京国税局がそれは「課税回避」であると判断して約1650億円の申 […]

    2011.03.24

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