2月の法人の申告が終了すると、事務所内は確定申告への突入体制に入ります。3月の前半は15日間、否19日まで休みなく営業することになります。

  さて、確定申告は何を申告するのでしょうか。皆様の中に平成15年中に以下のようなことがある場合は、速やかにご連絡ください。申告が必要になります。

  ①税金が還付される場合
・医療費が年間15万円を超えた場合は、超えた分を所得から控除できます。
・マイホームをローンで買った場合は、一定の金額が税金から控除できます。
・土地等やゴルフの会員権を売って損が出た場合は、その損を所得から控除できます。
・災害・盗難にあった場合も、所得から差引くことができることがあります。
  ②税金を支払わなければならない場合
・給料以外に20万円以上の副収入があった場合。
・保険金が満期になった場合・・・毎年申告忘れのケースがあるので要注意です。
・土地等・ゴルフの会員権を売って利益が出た場合。
・株で儲かった人で、特定口座を選ばなかったか、特定口座を選んだけど源泉徴収ありを選ばなかった場合。損が出た場合は、株の儲けの範囲内で損益通算ができます。さらに、まだ損が残る人は3年間その損を繰越せます。
・外貨への投資で為替差益が出た場合。

税理士法人SETACS