平成18年を代表するドジ男=民主党永田議員は、東大から大蔵省に入省したエリート議員ですが、その同じようなコースを歩んできたエリート官僚が毎年の税制改正案を考えます。この今年の増税案も自民党有利な国会ですので通過することは間違いないのでしょう。
  今年もいくつかの改正がありますが、気になるポイントを見てみます。
① 役員報酬の一部損金不算入
  一定の同族会社の役員報酬のうちの給与所得控除相当額が、損金不算入=利益に加算=所得になる→税金がかかることになります。会社の現状を見直して対策を立てる必要がありますので、対処していきたいと思います。
② 交際費と会議費の区別
  交際費は年間400万円に達するまではその内の10%に課税され、400万円を超えると全額に課税されます。会議費は全額損金算入です。
  現行では、この交際費と会議費の区別はかなりあいまいで、飲食1人当たり3,000円位なら会議費、それ以上であれば交際費というように、いわゆる 「3,000円基準」を目安に経理してきました。それを今回の改正では見直し、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費については会議費として認められ ることになります。
  但し、会議費については金額よりもその実態についても問題になりますので、会議の様式が整っていることが大切です。また、飲食店の領収書に飲食した人の人数などを記入してもらうことも重要になってきます。
③ 土地を登記する際の登録免許税
  現行では、土地を登記する際の登録免許税は本来の半分に軽減されていましたが、一部の登記を除き元の税率に戻されます。相続登記については登録免許税 0.2%が0.4%に、贈与登記については同じく1%が2%になります。今年の4月から適用になると思われますので、この二つの登記は3月までに済ませて おいたほうが得策です。

税理士法人SETACS