会社を経営していくための潤滑油である交際費は、ご存知のとおり以下のように経費にならない分があります。
   資本金1000万円以下・・・400万円を超えた分すべて
   資本金1000万円超~5000万円以下・・・300万円を超えた分すべて
   資本金5000万円超・・・使った分すべて
さらにそれ以内でも使った分の20%は経費になりません。よって、資本金1000万円の企業が1年間で500万円の交際費を使うと、500万円―400万円+400万円×20%=180万円は、経費になりません。(気をつけましょう)
時限立法でありながら90%から80%に枠を拡大する、また、景気回復のためにも使うべき(かな?)お金を制限することは現実的でないような気がします。
法律作成者はたまには企業の接待現場に立会ったら良いのでは。

税理士法人SETACS