急激に値下がりしたゴルフ会員権を売却して譲渡損を出し、しばらくして同じ会員権を購入すると、譲渡損の分が給与所得から控除できるので節税になるし、会員権も相変わらず持っていられる、という取引の1部に対して審判所がダメの判断をしました。
理由(1)売却金額と買い戻し金額が同じ、(2)わずか2日間で買い戻した、(3)名義変更がされていない、(4)取引前後の状況に変化なし、との認定でした。
  目的は皆同じなのですが,ミエミエはダメという事なのです。

税理士法人SETACS