今回は領収書のない経費についてお話します。
①  基本的には,領収書がないと経費性は認められません。
②  ただし、お祝い金,慶弔費,交通費などは領収書をもらうものではないので,支出した日,支出先,住所等がわかるもの(例えば,招待状,出張精算書等)があれば差し支えないでしょう。
③  そのほか,取引の力関係で領収書が取れないことがあります。例えば,大きな商談や新たな販路の開拓のために特別な工作資金を投入したり,担当者にリベー トを送ったりしたら,本来であれば,送った方は相手から領収書をもらい必要経費とし、もらった人が所得税の確定申告をすればよいのですが,拒否されるのが ほとんどのようです。
    この場合,企業会計では,会社の業務遂行のための支出ですので必要経費となりますが,税務上は,使途不明金として所得に加算し,さらには,使途秘匿金とし て別途40%の課税がされます。ということは,100万円を相手にリベートとして送ると,100万円×50%(法人税等)+100万円×40%=90万円 が課税されることとなるのです。元々のリベートが100万円ですから計190万円が会社から出て行くこととなります。よほどの相手でないと送れないです ね。

税理士法人SETACS