61.ご祝儀にかかる税金 2007.5.31掲載
落語家林家正蔵の4200万円に続き、歌舞伎の中村勘三郎も脱税をしたとのことで、3000万円の追徴課税を受けました。 何が漏れたかと言うと、襲名 披露のときにもらったご祝儀を申告しなかったということです。 通常の結婚式などでもらうご祝儀は社会通念上相当なものである限りは税金はかかりません。 よって、相当高額なご祝儀もあっただろうことは推測されます。
また、落語家も歌舞伎俳優も個人事業主なので、その職業上の収入を目的として行われる襲名披露でもらうご祝儀は事業所得であるということで課税されるとい うことになったのでしょう。 いずれにしろ重加算税がついていますので、社会通念上相当悪質な隠し方であったことは想像できます。 そうなると 今回の藤原紀香さんの結婚式はどうなるのか、ちょっと心配です。
税理士法人SETACS