国民年金未払い問題は、TVに任せるとしまして、今回は追加して加入できる年金(=年金受給時はその分多く受け取れる)についての話です。
  厚生年金や国民年金は国民の義務として支払わなければならないのですが、その他に、確定拠出年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、国民年金基金があり、その中の確定拠出年金は事業主が支払うものと従業員などが支払うものの2種類あります。
(1)企業型年金
  その掛金の全額を事業主が拠出することとされていて、この掛金の額は、拠出限度額の範囲内であれば全額損金となります。また加入者となる従業員も給与とならないので、所得税がかかりません。その拠出限度額が今回の改正では以下のようになりました。
  ・他に企業年金がある場合・・・月額18,000円から月額23,000円
  ・他に企業年金がない場合・・・月額36,000円から月額46,000円。
この制度は従業員の退職金制度を考える時の一手段としても相当有効に使えると思います。
(2).個人型年金
  厚生年金基金などの制度がない会社の従業員や、自営業者の方たちが対象になります。但し加入する条件として国民年金の保険料を納めていなければなりませ ん。自営業者の方たちは掛金の限度額内であれば、国民年金基金と両方に加入することもできます。その拠出限度額が今回の改正では以下のようになりました。
 ・自営業者・学生等・・・国民年金基金と合わせて月額68,000円は改正なし
 ・企業年金制度がない企業の従業員・・・月額15,000円から月額18,000円。
この制度のメリットとして、この掛金全額が「小規模企業共済等掛金」として所得控除の対象となります。だから、言ってみれば、貯金をしながら税金も少なく なって場合によっては利息までついてくるのです。但し、この拠出金を運用する会社の成績次第では元本割れするおそれもありますので、金融商品の選択は慎重 にしましょう。
また、条件次第では60歳前でも引出可能になりましたので加入もしやすくなりました。

税理士法人SETACS